へーベルハウスは住宅取得等資金の贈与税の非課税で省エネ等住宅に適合しているか調べましたので教えます

へーベルハウスは住宅取得等資金の贈与税の非課税で省エネ等住宅に適合しているか調べましたので教えます

省エネ等住宅とは

住宅取得等資金の贈与税の非課税にて国税庁のページに表示されていた省エネ等住宅に関する基準は次となります。


1、省エネ等基準で断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること


2、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること又は高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること


へーベルハウスの断熱等性能等級は4となっていますので適合しています。


一次エネルギー消費量等級につきましては5,4,1となっていてお客様のご要望や、プラン・仕様に応じて対応となっていました。


断熱等性能等級がヘーベルハウスの標準的な対応となっていますので問題ないと思いますが。


耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)については、ヘーベルハウスは3となっていますので問題ありません。


免震に関しては、へーベルハウスは免震建築物ではなく制震装置が付いた住宅となっています。


高齢者等配慮対策等級はへーベルハウスでの記載はお客様のご要望や、プラン・仕様に応じて対応となっています。

必要な証明書について

省エネ等住宅を証明する書類は次となっていました。


住宅性能証明書


建設住宅性能評価書の写し


長期優良住宅建築等計画の認定通知書等の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定長期優良住宅建築証明書


低炭素建築物新築等計画認定通知書等の写し及び住宅用家屋証明書(その写し)又は認定低炭素住宅建築証明書


次のいずれかの証明書などを贈与税の申告書に添付することにより証明がされたものをいいますと記載がありました。


我が家のへーベルハウスの場合は長期優良住宅の申請がしてあることから、その証明書を贈与税の申告書に添付すれば良いことになります。

贈与税の非課税を受けるための要件について

住宅取得等資金の贈与税の非課税の受贈者の要件については次となっていました。


贈与を受けた時に受贈者が日本国内に住所を有していること


これについてはまったく問題ありません。


贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること


直系卑属とは子、孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のこととなっています。


この点も今回は贈与者である祖父から直系の子供の私と直系の孫であれば問題ありません。


贈与を受けた年の1月1日において、20 歳以上であること


贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が 2,000 万円以下であること


残念ながらそんなに稼いでいませんので問題ありません。


贈与を受けた年の翌年3月 15 日までに、住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること


これもへーベルハウスは6ヶ月で建ちますので問題ありません。


受贈者の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある方から住宅用の家屋を取得したものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと


平成 26 年分以前の年分において、旧非課税制度の適用を受けたことがないこと


以上、今回の我が家の場合においては受贈者の要件は問題ありませんでした。

住宅用の家屋の新築の要件について

住宅用の家屋を新築した場合の、住宅取得等資金の贈与税の非課税を受ける要件は次となっていました。


新築した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が 50 ㎡以上 240 ㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。


以上我が家の場合について調べてみましたが、内容が変更となった場合や私の解釈が違っていた場合はご容赦願います。

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